「保育園でもう一度働きたい!」復職をお考えの保母資格や保育士資格をお持ちの皆さま、“保育士登録”はお済みでしょうか?
実は児童福祉法の改正に伴い、現在は保育士(保母)資格証明書などだけでは保育士として働けなくなっています。
「復職を考えているものの保育士登録をおこなっていない……」という方のために、登録の具体的な手続きや困った際の対処方法についてご紹介します!
児童福祉法の改正
平成15年11月29日の児童福祉法の改正により、保育士の定義が大きく変わりました。
主な変更点をお伝えします。
法改正後の保育士の役割
今回の改正では保育士の役割が明確に示されています。
この法律で、保育士とは、第十八条の十八第一項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。
「児童福祉法」第七節 保育士 第十八条の四
改正の変更点は?
児童福祉法の改正に伴い、以下の点が変わっています。要注意ポイントですので、しっかりチェックしておきましょう。
改正前とは異なり保育士(保母)資格証明書、指定保育士養成施設卒業証明書、保育士試験合格通知書などだけでは保育士として働くことができなくなりました。
保育士として働くにはその業務に就く前に、都道府県知事に対して登録申請手続きを行い、保育士証の交付を受けることが必要です!
保育士登録は「登録事務処理センター」が管轄しているので、手続きの前にまずはHPを一読するようにしましょう。
児童福祉法の改正による変更点のポイントは以下の通りです。
保育士資格の所有者だけが、「保育士」を名乗ることができます。それ以外の人が「保育士」またはそれに近い紛らわしい名称を使用することを禁止じており、違反すると罰則が科せられます。
守秘義務があり、保育士の信用を損なうことをしてはならないとされています。
「保護者への保育に関する指導」が業務に加わり、乳幼児に関する相談や助言をおこなうための知識・技能の取得と向上に努めなければなりません。
資格に関わる注意点も確認しましょう。
●「保育士証」は「保育士(保母)資格証明書」とは異なる証明書
●保育士登録の手続きは、「保母」から「保育士」への名称変更ではない
●保育士として業務に就く予定のない人は必ずしも登録申請手続きを行う必要はない
●保育士資格は無期限で、手続きをしなくても保育士となる資格を失ったり無効になったりはしない
参考:保育士登録の制度と登録事務処理センター「保育士の登録」
保育士登録の方法は?
児童福祉法改正によって、都道府県への登録をしなければ保育士として働けなくなってしまいました。
潜在保育士さんの中には、「じゃあその登録ってどうやればいいの?」と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
保育士登録の流れについて説明します。
1.「保育士登録の手引き」の取り寄せ
登録事務処理センターより、申請書や記入例などがセットにされた「保育士登録の手引き」を郵送で取り寄せます。
●角形2号(A4用紙が折らずに入るサイズ)の返信用封筒:1枚
●請求部数に応じた切手(返信用封筒に貼ります)※
〈1部〉…基本¥140
〈2~3部〉…基本¥250
〈4~6部〉…基本¥400
●返信用封筒を送るための送信用封筒:1枚
●送信用封筒に貼る切手:定型/不定形・重さに応じた金額分
※急ぎの場合は「速達」での返信を依頼することもできます。基本の料金に加え、速達料金の切手を用意しましょう。
送信用封筒と返信用封筒に、赤字で「保育士登録の手引き○部」と明記します。その上で住所・郵便番号・氏名を記入し、請求する部数に応じて切手を貼りましょう。
それらの記入事項をすべて埋めたら、送信用の封筒に返信用封筒を折りたたんで入れ、郵送します。
〒102-0083
東京都千代田区麹町1-6-2 アーバンネット麹町ビル6階
登録事務処理センター
2.登録手数料の支払い
「保育士登録の手引き」が返送されるので、同封の専用払込用紙にて払込手続きを行います。
【払込場所】郵便局の窓口(ATM不可)
【保管する用紙】郵便振替払受付証明書/振替払込請求書兼受領証
※振替払込受付証明書の紛失や窓口以外での支払いをしてしまった場合は登録事務処理センターの問い合わせに連絡し、対応を聞きましょう。
地域限定保育士の場合
保育士試験の国家戦略特別区域限定(地域限定)保育士に合格した方は、「地域限定手引き」に同封されている専用の払込用紙を使用します。
申請に必要な書類も一部異なりますので、必ずHPをチェックするようにしてください。
3.必要書類の準備・提出
保育士登録申請に必要な書類を揃え、郵送します。
□保育士登録申請書
「保育士登録の手引き」に同封されている書類です。
□振替払込受付証明書
支払いが完了した払込用紙の右端を「保育士登録申請書」裏面に添付します。
□保育士となる資格を証明するいずれかの書類(原本)
・保育士(保母)資格証明書
・指定保育士養成施設卒業証明書
・保育士養成課程修了証明書
・保育士試験合格通知書
・保育士試験一部科目合格証明書/通知書
※連続した3年間で全科目の合格が確認できるもの
※保育士登録申請書別紙の添付が必要です!
□現在の戸籍抄本(個人事項証明書)
《オプション》資格を証明する書類の氏名と現在の氏名が異なる場合は氏名変更の経緯がわかるよう、6カ月以内に発行された戸籍抄本が必要です。
これらを必ず郵便局の窓口にて簡易書留郵便で郵送します。
書留郵便物受領書は保管しておきましょうね!
〒102-0083
東京都千代田区麹町1-6-2 アーバンネット麹町ビル6階
登録事務処理センター
4.保育士証の交付
申請先の都道府県による審査後、保育士登録簿に登録された後に保育士証が交付されます。
書類の不備などが無い場合でも、申請の受付から約2カ月必要です。注意しておきましょう。
「保母資格しか持っていない」という方は……
平成11年4月の児童福祉法施行令の改正により「保育士」へと名称が変更になった保母資格。
復職を希望される方の中には保母資格証明書をお持ちで、「保育士への変更などが必要なのでは?」と思われる方もいらっしゃるでしょう。
しかし保育士登録は保母資格証明書のままで問題ありませんのでご安心ください。
保育士登録手続きまでの期限もなく、保母資格証明書それ自体にも有効期限は設けられていませんので、以前に取得した資格証明書でも登録が可能です!
「書類をなくした」「姓が変わった」困った時のQ&A
ここからは、登録手続きで困った際に役立つ対処法をご紹介しましょう!
保育士となる資格を証明する書類が見当たらない!
資格を証明する書類を紛失してしまったら、発行元で再発行もしくは代わりの書類を発行してもらえます。ただし資格取得年月の明記されていない書類は無効となりますので、再発行を受けた際には取得年月の記載があることを必ず確認しましょう!
■保育士(保母)試験を受験し、合格した場合
…保育士(保母)試験に合格された都道府県
■指定保育士養成施設卒業証明書/保育士養成課程修了証明書
…資格を取得した各教育機関
資格を取った時と、現在の姓が変わっている
結婚などで資格取得時と氏名が異なる場合には、戸籍抄本(または個人事項証明書)をお近くの役所で取り寄せ、申請書に添付することで登録ができます。ただし証明書は6カ月以内に発行され、氏名変更の経緯がわかるものでないと受付されないので注意しましょう!
保育士(保母)資格証明書がかなり古い……期限はあるの?
保育士(保母)資格証明書など、保育士となる資格を証明する書類が無効になることはありません。
また保育士登録に有効期限はないので安心してください。
保育士として働こうとするときに保育士登録が済んでいれば大丈夫です!
登録後に更新などは必要なの?
保育士登録を受け保育士証が交付されれば、その後更新の必要もなく保育士として働けます!
ただし氏名や本籍地が変更になった場合、保育士証を汚損・破損した場合には書換えや再交付の手続きが必要です。
再交付の場合には1,100円の手数料がかかります。
登録の際に提出した資格証明書はどうなるの?
登録の際には保育士となる資格を証明する書類の原本を郵送しますが、資格取得年月日が児童福祉法施工の平成15年11月29日より前のものは、保育士証発送の際に返却されます。
ブランクOK!現場へのスムーズな復帰のために
「保育士登録は完了したけれど、久しぶりの就職活動で不安……」
「現場経験が無いので本当に働けるのか心配……」
潜在保育士さんの中にはこんな不安を抱えていらっしゃる方もいらっしゃることでしょう。
しかし心配はいりません。そういった場合には各都道府県で支援を受けられる場合があります。
たとえば東京都の場合であれば、「東京都保育人材・保育所支援センター」にて保育人材コーディネーターによる相談、就職相談会、就職支援研修への参加、講義と保育所での実習を通して知識・技術の回復を目指す就職支援セミナーへの参加などが可能です。
一度お近くの都道府県などの窓口に問い合わせてみましょう!
《参考》厚生労働省「全国の保育所支援センターなどの連絡先一覧」
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編集者より
少子化でも年間7万人以上の保育士さんが不足しているという今。
保育士(保母)資格を持ちながら現在保育士として就労していない潜在保育士さんへの期待は大きいです。
行政だけでなく、各保育施設でも保育士さんに働いているために様々な取り組みをおこなっています。
「資格のみで実務経験はないけれど保育業界で働きたい!」「ブランクはあるけれど、もう一度保育に携わりたい!」という潜在保育士さんはチャンスです!
みなさまのご就職・ご転職が成功しますように!
参考文献・サイト
- 「児童福祉法」(2020/08/26)
- 保育士登録事務処理センター「保育士の登録」(2020/08/26)
- 厚生労働省「保育士・保育所支援センターやハローワークなどの連絡先はこちら」(2020/08/26)
- 東京都保育人材・保育所支援センター(2020/08/26)