保育の基礎知識

子ども・子育て支援新制度で何が変わる?保育士さん向け簡単ガイド

子ども・子育て支援新制度で何が変わる?保育士さん向け簡単ガイド

2015年4月から、子ども・子育て支援新制度が施行されました。2016年夏時点、施行から1年強経っていますが、「なんだか難しくて実はよくわかっていない!」という保育士さんも多いのでは?今回は内閣府の広報ハンドブックからの情報を中心に、この新制度についてわかりやすく解説いたします。

子ども・子育て支援新制度って一言でいうと?

まずはこの新制度についてごく大まかにとらえておきましょう。

子ども・子育て支援新制度ハンドブック 施設・事業者向け

上のハンドブックでは、子ども・子育て支援新制度は以下のように説明されています。

平成24年8月、日本の子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決するために、 「子ども・子育て支援法」という法律ができました。 この法律と、関連する法律に基づいて、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が、平成27年4月に本格スタートしました。

この説明に基づきますと、子ども・子育て支援新制度を一言で言うと以下のようになります。

子ども・子育て支援新制度とは、小学校入学前の子どもの教育・保育・子育て支援を、質・量ともに向上するもの

この制度は最終的には、日本の子ども・子育てに関するさまざまな課題を解決することを目的としています。

子ども・子育て支援新制度を理解するための5つのポイント

概要がわかったところで、ハンドブックの説明を引用しながら、この新制度の5つのポイントを解説していきます。以下のポイントを読んでいただければ、この新制度が
・ムダを省く
・保護者の選択肢を増やす
・多くの財源を注ぐ

という要素を重視して構成されていることがわかっていただけるかと思います。

1. 「施設型給付」「地域型保育給付」を創設します

・認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(「施設型給付」)及び小規模保育等への給付(「地域型保育給付」)を創設します。
※地域型保育給付は、都市部における待機児童解消とともに、子どもの数が減少傾向にある地域における保育機能の確保に対応します。

保育や幼児教育に対する財政支援は、いままでバラバラな形でされていました(認定こども園、幼稚園、保育所、小規模保育など)。新制度では財政支援の方法を「施設型給付」「地域型保育給付」の2本にまとめ、支援の過程でのムダを省いています。

2. 認定こども園制度を改善します

・幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督を一本化し、学校及び児童福祉施設として法的に位置づけます。
・認定こども園への財政措置を「施設型給付」に一本化します。

いままで幼保連携型認定こども園では、保育園部分と幼稚園部分で認可のしくみや財源、監督が分かれており、二重行政となっていました。これを一本化して運営上のムダをなくすということです。

幼保連携型認定こども園で勤める保育士の先生は、園の法的扱いが「学校及び児童福祉施設」に変わることにより、「保育教諭」と呼ばれるようになりました。

※「保育教諭」と呼ばれるためには本来、保育士資格と幼稚園教諭資格の両方を持っていることが必要です。新制度施行5年間に限り、どちらか片方の資格しか持っていない人も保育教諭として認められます。2つのうち未取得のほうの資格を取得するための支援制度も始まっています。

認定こども園には、幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地方裁量型の4類型があります。これらへの財政支援はすべて「施設型給付」として一本化されます。

3. 地域の子育て支援を充実します

・地域の実情に応じた子育て支援(利用者支援、地域子育て支援拠点、 放課後児童クラブ、一時預かり事業などの「地域子ども・子育て支援事業」)を充実します。

新制度では、地域型保育事業を4類型に分け、地域型保育給付の対象としています。このことにより、保護者はより多くの選択肢の中から保育サービスを選ぶことができるようになります

地域型保育事業の4類型は以下のとおりです。

  1. 1.小規模保育事業
  2. 2.家庭的保育事業
  3. 3.事業所内保育事業
  4. 4.居宅訪問型保育事業

4. 市町村が実施主体となります

・市町村は地域のニーズに基づき幼児期の学校教育・保育・子育て支援の提供について計画を策定し、給付・事業を実施します。
・国・都道府県は実施主体の市町村を重層的に支えます。

新制度では、給付などの事業を実施するのは、保育・幼児教育サービスを利用する住民に最も近い地方自治体です。このことにより、地域の実際のニーズに合わせた計画ができるようになりました。自治体は、地域のニーズを丁寧にはかりながら5カ年の保育教育計画を立てていきます。

5. 新たな財源を確保して量の拡充や質の向上を進めます

・消費税率の引き上げにより、0.7兆円程度の財源を確保します。
※幼児期の学校教育・保育・子育て支援の質・量の充実を図るため、消費税率の引き上げにより確保する0.7兆円程度を含めて1兆円超程度の財源確保を目指します。

消費税率の引き上げで確保できた7000億円の財源を、保育・子育て支援・幼児教育のために使うということです。

子ども・子育て支援新制度によって、保育士の日々はどう変わる?

保育園が「認定こども園」になったら、保育士がやることって変わるの?

基本的には、保育士さんが日々やることも、目的も変わりません。認定こども園でも、よりよい保育・幼児教育を実現することが目的です。

ただ、幼保連携型認定こども園では、以前と違い、

幼保連携型認定こども園教育・保育要領 – 内閣府

という要領に従って運営されることになります。こちらの要領も、幼稚園教育要領や保育園保育指針を合わせてブラッシュアップした内容になっており、保育士さんが目指す保育の姿に大きな変わりはありません。

園それぞれの自由な保育・教育ができなくなるの?

園ごとの保育・教育の自由度は保たれます。新制度の主眼は、上にも書きましたように、保育・幼児教育・子育て支援におけるムダを省くことにあります。

ただ、園が新制度に参加し、これに基づいた給付を受けるさいには、まず市町村からその園が新制度の対象であるかどうかの「確認」をもらう手続きが必要です。確認がもらえて実際に新制度に参加することになると、自治体の定める保育教育計画に応じる義務が生まれます。これを応諾義務といいます。「お金を出してあげるから、われわれの方針に従ってね」ということですね。

国としては認定こども園を大きく増やしていきたい方針のようです。しかし事業者の側には、「新制度に参加せず、今までどおりの保育園・幼稚園の形で園を運営していく」という選択肢をとることも許されています。

保育士の処遇改善は望める?

お給料も含めた労働環境の改善は、期待してよいと思います。

新制度による財源の投入は、保育・幼児教育・子育て支援を質・量ともに改善していくことです。ですから、これに作用する、保育士・幼稚園教諭の処遇改善にも財源を使う計画が盛り込まれています(詳細はハンドブック5,6ページ参照)。

子ども・子育て支援新制度によって、保護者さんの日々はどう変わる?

新制度に基づいた給付を受けながら保育・幼児教育・子育て支援サービスを受けるには、住んでいる自治体から認定を受ける必要があります。

認定は保護者さんの就労などの状況によりなされ、1〜3号があります。認定結果によって利用できる施設が変わってきます。

1号認定
幼稚園、認定こども園
→従来の保育園に該当する区分です。

2号認定
認定こども園、保育所
→従来の保育園の幼児枠に該当する区分です。

3号認定
保育所、認定こども園、地域型保育
→従来の保育園の乳児枠に該当する区分です。

また、実際の保育料は保護者さんの所得をもとに計算されます。多子世帯やひとり親世帯などは、保育料の負担を軽減してもらえます。

※新制度に参加しない保育園・幼稚園などを利用するさいには、上記のような認定を受ける必要はありません。

詳細はこちらのハンドブックの5〜8ページをご参照ください。

編集者より

いかがでしたでしょうか。子ども・子育て支援新制度についてわかりやすくまとめてみました。保育士として働くなかでの不安や疑問点を解消するのに少しでも役立てたなら幸いです。この新制度によって、保育士さんの日常も、子どもや保護者さんの日々も、ずっと良いものになっていくとよいですね!

参考文献・サイト

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